サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2021年07月26日

令和5年3月31日までに、下記のすべての要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
  2. 貸家住宅であること
  3. 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの新築であること
  4. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  5. 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること
    ※屋内にある廊下・階段・エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積割合に応じて按分して判定すること
  6. 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
  7. 戸数が10戸以上であること

減額内容

1.範囲

サービス付き高齢者向け住宅の1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額する。(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る。)

2.期間

新築の翌年度から5年間

提出書類

  • サービス付き高齢者向け住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し)
  • 国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証明する書類(写し)

申告期間

新築された年の翌年の1月31日までに税務課資産税担当まで申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1133・1134)