「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について

更新日:2022年04月01日

「わがまち特例」とは

平成24年度の税制改正により、地域決定型地方税制特別措置(通称:わがまち特例)という制度が創設されました。これは、国の法律ではなく市町村の条例で税の負担軽減を決定するものです。岡谷市では、固定資産税・都市計画税に係る特例割合について、岡谷市市税条例第57条の2、附則第10条の2各項及び岡谷市都市計画条例附則に規定しています。

わがまち特例一覧

特例対象については、下記のようになります。

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置
公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置 汚水又は廃液処理施設
下水道除害施設
認定事業者が都市再生事業により取得した公共施設等に係る課税標準の特例措置 都市再生緊急整備区域
特定都市再生緊急整備区域
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置 太陽光発電設備 (注1)
風力発電設備
水力発電設備
地熱発電設備
バイオマス発電設備
浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置
企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置
緑地保全・緑化推進法人が設置及び管理する一定の市民緑地に係る課税標準の特例措置
浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置
雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置
貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置
サービス付き高齢者向け住宅に係る税額の減額措置
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置(事業用家屋・償却資産【機械設備・器具及び備品・工具等】)(注2)

特例割合、適応期間等の詳細につきましては、下記の「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について」をご覧ください。

(注1)対象となる太陽光発電設備は、経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備以外で、適用期間に再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型の太陽光発電設備に限られます。

(注2)制度に関するお問合せ・ご相談は岡谷市工業振興課(テクノプラザおかや)まで。詳細は下記のリンクをご覧ください。

特例の適用を受ける場合

特例の適用を受ける場合は、各特例に応じた書類の提出が必要となります。詳細につきましては、岡谷市税務課資産税担当までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)