住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税について

更新日:2024年04月01日

バリアフリー改修が行われた既存住宅について固定資産税を減額する特例措置が設けられました。減額を受けるためには申告が必要です。

要件や申告方法等については、下記チラシをご参照ください。

なお、減額を受けるにあたっては以下の申告書をご利用ください。

申告書(Wordファイル:24.3KB)

申告書(PDFファイル:95.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)