認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
長期優良住宅に認定された家屋について固定資産税を減額する特例措置が設けられました。
- 長期優良住宅に認定された家屋について固定資産税を減額する特例措置が設けられました。(平成21年度税制改正)
- 減額を受けるためには申告が必要です。
- 申告には『長期優良住宅認定通知書』または『その写し』の添付が必要です。
1.主な要件について
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅であること。
- 居住床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅の場合40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合は居住する床面積の割合が2分の1以上であること。
2.減額措置の内容について
- 一般住宅 新築後5年間120平方メートル相当部分を限度に固定資産税を2分の1に減額
- 中高層耐火建築住宅 新築後7年間120平方メートル相当部分を限度に固定資産税を2分の1に減額
3.申告について
【このページの最下部「ダウンロード」ボタンから申告に必要となる書類の様式をダウンロードできます。】
- 原則として新築した翌年の1月31日までに、市に申告書を提出してください。
- 申告に必要な書類について
「認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付して税務課資産税担当(岡谷市役所1階)に提出してください。
添付書類
「長期優良住宅認定通知書」または「その写し」
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)
更新日:2024年09月12日