固定資産の所有者が不明な場合に「使用者を所有者とみなす制度」について

更新日:2023年04月01日

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、令和2年の税制改正により、次のように固定資産の所有者が不明な場合は、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。

1.固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合

固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、地方税法第343条第4項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。

2.調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合

市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(上記1の場合を除く)には、地方税法第343条第5項の規定に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。

(所有者が明らかにならない場合の例)
・所有者が死亡し、相続人全員が死亡又は相続放棄をしており、相続財産管理人の選任もされていない場合

(所有者とみなす使用者の例)
・継続して居住又は事業を営んでいる者
・賃料等の対価を受領し使用させている者

※令和2年度の地方税法の一部改正により、令和3年度以降の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。

3.事前通知について

上記1、2の場合ともに、あらかじめ使用者の方に課税される旨を通知します。

所有者不明土地等への固定資産税への課題の対応については、下記リンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)