固定資産の「現所有者」に関する申告義務
令和2年の税制改正により、岡谷市内に所在する土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、個人の所有者の方が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人の方などが該当します。以下「現所有者」といいます。)から、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになりました。
また、所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されます。それ以前に亡くなった方の相続についても登記義務があります。相続登記が済んでいない不動産がある場合には、今のうちから相続登記をするようにしてください。
相続登記の手続きについては長野地方法務局諏訪支局(0266-52-1043)へお尋ねください。
相続登記の相談については長野県司法書士会 常設無料電話相談(0266-232-6110 平日12時~15時)へお尋ねください。
1.申告が必要な方
岡谷市内に所在する土地・家屋の所有者の方が亡くなられたことにより、令和3年度以後に現所有者であることを知った方
(注1)現所有者とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。
(注2)相続登記をされた場合は申告の必要はありません。
(注3)相続放棄をされた方は申告の必要はありませんが、その事実が分かる書類(相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書の写し)の提出をお願いします。
・・・相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所で可能です。
2. 申告(提出)方法
固定資産現所有者申告書
相続人代表者指定(変更)届 現所有者申告書に必要事項を記載のうえ市役所税務課に提出してください。
岡谷市内に住所がある方が亡くなられた場合は、相続人のうち死亡届を提出された方など、代表と思われる方宛てに申告の案内をします。
必要書類
次の1.2のいずれかの書類(いずれの書類も写しで差支えありません。)
1 法定相続の場合(遺産分割が完了していない場合)
- 現所有者が法定相続人であることを証する戸籍謄本(抄本)又は除籍謄本(抄本)
2 遺産分割が完了している場合
- 指定分割の場合
公正証書遺言書、家庭裁判所の検認を受けた遺言書又は遺言書保管官が交付する遺言書情報証明書 - 協議分割の場合
遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑登録証明書 - 調停分割の場合
家庭裁判所の裁判所書記官が交付する調停調書の謄本 - 審判分割の場合
家庭裁判所の裁判所書記官が交付する審判書の謄本
3.申告期限
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日
(注)申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
4.申告が必要な方へ申告をお願いする文書を送付します
岡谷市内に所在する土地・家屋の所有者の方のうち、岡谷市に住民登録している方が亡くなられ、申告が必要となった場合に、税務課から親族の方宛てに申告をお願いする文書を送付します。送付した文書に記載した申告期限までに申告書と必要書類を返送していただきますようお願いします。
(注1)文書は、亡くなられた方の住所(申出等により別の送付先が指定されている場合はその送付先)に送付します。
(注2)岡谷市内に所在する土地・家屋の所有者の方のうち、本籍が岡谷市以外の方が亡くなられた場合は、文書は送付されませんので、税務課固定資産税担当までご連絡ください。
5.申告されると
申告の内容を基に本市が調査を行い、新たに納税義務者となられる方を決定します。これ以後、納税通知書は新たに納税義務者となられた方(共有の場合は代表者の方)に送付します。
なお、登記所で相続登記の手続きをされると、その翌年の4月から始まる年度分以後の固定資産税・都市計画税は、登記簿上の所有者の方に課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)
更新日:2023年10月02日