地方税法第422条の3の通知書用紙の変更について

更新日:2023年12月07日

令和5年1月下旬より、地方税法第422条の3の通知書が現行の複写用紙から普通紙をコピーして発行する方法へ変更となりました。
なお、申請の際には以下の通知書をご利用ください。
※様式の変更はありませんので、記載方法はこれまでと同様です。
※普通紙は岡谷市税務課、長野地方法務局諏訪支局にも備付しています。
※令和5年1月下旬以降は複写用紙・普通紙どちらでも受付できます。
※申請については登記官印の押印が必要となります。
(所有者本人、相続人、若しくは委任を受けている方を除く。)

地方税法第422条の3の通知書(土地)(PDFファイル:92.2KB)

地方税法第422条の3の通知書(家屋)(PDFファイル:73.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)