住宅の省エネ改修に伴う固定資産税について
省エネ改修工事を行い省エネ基準に適合した既存住宅について固定資産税を減額する特別措置が設けられました。減額を受けるためには申告が必要です。
要件や申告方法等については、下記チラシをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)
省エネ改修工事を行い省エネ基準に適合した既存住宅について固定資産税を減額する特別措置が設けられました。減額を受けるためには申告が必要です。
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税務課 資産税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)
更新日:2024年04月01日