落札後の手続(動産)

更新日:2023年10月11日

※詳細については、岡谷市インターネット公売ガイドラインをご覧ください。

落札後の手続(動産)

1.岡谷市への電話連絡をお願いします

  1. 入札期間終了後、岡谷市が落札者(最高価申込者)またはその代理人等へメールを送信し、その財産の売却区分番号、連絡先などをお知らせします。
    ※このメールは入札終了日(最高価申込者の決定後)に送信します。入札されたログインIDでログインした「公売物件詳細画面」に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、下記「問い合わせ先」までご連絡ください。
  2. メールを確認後、できるかぎり早く電話連絡をお願いします。公売担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等、今後の手続などについて公売担当職員がご説明します。
  3. 代理人に公売参加申込から落札後の手続までを委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続を行ってください。なお、岡谷市へ来る際には代理人の身分証明書等が必要となります。
  4. 落札者であるご本人以外(代理人)が買受代金の納付や財産の引渡を受ける場合には、下記「5.落札後の手続を代理人が行う場合」をご覧ください。

2.買受代金などの納付

1.納付していただく金額

買受代金=落札価額-公売保証金額

2.買受代金納付期限までに買受代金の全額納付を岡谷市が確認できることが必要です。

3.買受代金納付期限は、岡谷市から送信するメール等でご確認ください。

4.買受代金の納付方法は以下のとおりです。

銀行口座への振込

  • 公売保証金を振込んだ日から岡谷市が納付を確認するまでに3開庁日程度かかることがあります。
    振込手数料は、落札者(最高価申込者)の負担となります。
    ※>法改正により、10万円以上の現金振込には、窓口での本人確認が必要となっていますのでご注意ください
  • 現金書留による送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
    現金書留の料金等は落札者(最高価申込者)の負担となります。
  • 郵便為替による納付
    郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • 現金または銀行振出小切手を直接お持ちいただく納付
    銀行振出小切手は、電子交換所に加入する銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    ※受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます)

5.代金納付期限までに岡谷市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者(最高価申込者)はその財産を買受することができなくなり公売保証金は没収されます。

※上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料等に伴う費用は買受人の負担となります。 

3.必要書類の提出

  1. 次の書類を岡谷市に提出してください。
    • ア 岡谷市より落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
    • イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
    ※上記書類については、買受代金納付期限までに岡谷市へ提出してください。
  2. 必要書類の提出先は、入札期間終了後に岡谷市が落札者(最高価申込者)またはその代理人等へ送信するメールにてご確認ください。

関連ファイル

「記載例」をご覧の上、ご利用ください。

4.公売財産の引渡等

  1. 岡谷市の案内にしたがい、公売財産の引渡を受けてください。
  2. 売却決定後、岡谷市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受ける事が可能となります。
  3. 買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が岡谷市に来て公売財産または「売却決定通知」を受取る場合は、「岡谷市より落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの」のほか、下記のものをお持ちください。
    • ア 身分証明書(運転免許書証、住民基本台帳カードなど住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類
    • イ 印鑑
    • ウ 法人の場合は、商業登記簿謄本等
  4. 買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合は「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
  5. 引渡場所は、原則として岡谷市の事務室内で行います。
  6. 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  7. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。

5.落札後の手続を代理人が行う場合

  1. 落札者(最高価申込者)ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡を受けることができない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引渡などを受ける事ができます。この場合、次の書類などが必要です。
    • ア 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
    • イ 買受人本人の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本等)。
    • ウ 代理人が岡谷市に来る場合は、代理人の運転免許証などの身分証明書等。
    • エ 代理人の印鑑
  2. 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡などを受ける場合も、その従業員を代理人とする委任状等が必要となります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1137)