軽自動車税(種別割)

更新日:2022年04月01日

1.軽自動車税(種別割)の概要

令和元年10月1日から、軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変わりました。これによる納税の方法や税額に変更はありません。

軽自動車税(種別割)は、軽自動車・原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車及び二輪小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税される税金です。

軽自動車税(種別割)を納める人

毎年4月1日現在、主たる定位置所在のある軽自動車等を所有されている方が納税義務者となります。

※軽自動車税(種別割)は年税額で課税するため、4月2日以降に名義変更や廃車をしても月割りで税額変更になることはありません。そのため、年の途中で新たに軽自動車等を取得しても税金がかかるのは翌年度からです。

納期

納税通知書は毎年5月上旬に発送します。

納期限は毎年5月31日(31日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、6月の第1月曜日)です。

車検用納税証明書

令和5年1月4日から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」が開始され、車検時に軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則として不要になりました。

軽JNKSは三輪・四輪の軽自動車が対象となるため、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については従来通りの納税証明書の提示が必要になります。

また、次のような場合には三輪・四輪の軽自動車であっても、従来通りの納税証明書が必要となることがあります。
・納付後すぐに納税証明書が必要な場合
・中古車の購入直後の場合
・ほかの市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書の取り扱いについては以下のとおりです。

口座振替またはスマホ決済をご利用の方にはこれまで納税証明書を送付していましたが、令和5年度からは二輪の小型自動車のみ入金が確認でき次第(口座振替:10日前後、スマホ決済:2週間前後)車検用納税証明書をお送りします。

早急に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで現金納付してください。(領収印が押された納税通知書が証明書となります。

・納税証明書を紛失した方は、市役所税務課窓口、湊・川岸・長地の各支所において無料で再発行できます。郵送による請求も可能です。

納税証明書発行についての詳細はこちらからご確認ください。

2.軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車

車両区分 税率
原動機付自転車 総排気量が50cc以下
定格出力が0.6kW以下
2,000円
総排気量50cc超90cc以下
定格出力が0.6kW超0.8kW以下
2,000円
総排気量90cc超125cc以下
定格出力が0.8kW超1.00kW以下
2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕トラクタなど) 2,400円
特殊のもの(フォークリフトなど) 5,900円
軽二輪 総排気量が125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型 総排気量が250cc超 6,000円
スノーモービル、被けん引車(ボートトレーラーなど) 3,600円

三輪、四輪以上の軽自動車

三輪、四輪以上の軽自動車は、自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」、燃料の種類、燃費性能等により税率が異なります。

税率区分の詳細(令和6年度の場合)
税率区分 初度検査年月
標準税率 平成27年4月1日以降
旧税率 平成23年4月1日~平成27年3月31日
重課税率 平成23年3月31日以前(13年以上経過したもの)

 ※広報おかや2024年4月号掲載記事「令和6年度の軽自動車税(種別割)はいくらかかるの?(P9)」のうち「旧税率」「重課税率」の初度検査年月日に誤りがありました。正しくは上記のとおりとなります。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

車両区分 標準税率(★) 旧税率 重課税率
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円
軽四輪乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
軽四輪貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

 

(★)グリーン化特例による軽課税率

標準税率対象車両のうち、購入して初めて課税される車(令和5年4月から令和6年3月までに新車登録を受けた車)のうち、環境負荷の少ない車両は、令和6年度分の軽自動車税(種別割)が下表のとおり軽減されます。なお、軽課税率の対象となる基準や内容は以下のとおりです。各燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

車両区分 電気自動車など 令和12年度燃費基準90%達成車
かつ、令和2年度燃費基準達成車
令和12年度燃費基準70%達成車
かつ、令和2年度燃費基準達成車
軽三輪 1,000円 2,000円(※1) 3,000円(※1)
軽四輪 乗用 自家用 2,700円 軽課適用なし 軽課適用なし
営業用 1,800円 3,500円(※2) 5,200円(※2)
軽四輪 貨物 自家用 1,300円 軽課適用なし 軽課適用なし
営業用 1,000円 軽課適用なし 軽課適用なし

※1:乗用営業用のみ対象となります。
※2:平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

3.障がいがある人への減免制度

4月1日時点で次の条件をすべて満たしている方は、申請をすると軽自動車税(種別割)が減免になります。

1.各種障害者手帳をお持ちであること

ただし、障がいの等級や世帯構成によって減免の対象とならない場合があります
詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。

2.次のいずれかの用途で使用していること

1.障がいのある本人が運転している
2.障がいのある人のために、生計を一にする人が運転している
3.障がいのある人のみで構成される世帯の方を、日常的に介護する人が運転している

3.次のいずれかの人が所有する車であること

1.障がいのある人
2.障がいのある人(身体に障がいのある人は18歳未満に限る)と生計を一にする人

申請手続き

申請期間 納税通知書が届いてから納期限の7日前まで
受付窓口 市役所税務課(出張所・各支所では受付できません)
手続きに必要なもの

・減免申請書(市役所税務課窓口にあります)

・軽自動車税(種別割)納税通知書 

・自動車検査証

・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)

・運転者の運転免許証

・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、または通知カード+顔写真つきの身分証明書)

※減免は普通乗用車も含め1人1台ですので、自動車税(県税)の減免を受けている場合、軽自動車税(種別割)は減免となりません。

以下に該当する場合も減免制度があります。該当には要件がありますので、詳細については市役所税務課までお問い合わせください。

・公益のため直接専用する軽自動車等

・その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

4.軽自動車等の各種手続き

軽自動車等を所有したとき、売買したとき、廃車したとき、住所が変更したときなどは、以下のとおり手続きをお願いします。

軽自動車等の各種手続き

 

車種

受付窓口

手続きに必要なもの

1

原動機付自転車
(125cc以下のバイク)

岡谷市役所税務課

0266-23‐4811

(内線1127)

登録

譲渡

・販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書のいずれか(車名・車体番号がわかるもの)

・ナンバープレートと標識交付証明書(市外からの転入で旧ナンバープレートが付いている場合)

・窓口に来られる方の本人確認書類

小型特殊自動車
(農耕作業車含む)

廃車

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・窓口に来られる方の本人確認書類

2

軽四輪

軽自動車検査協会

長野事務所松本支所

050-3816‐1855

左記にお問い合わせください

軽三輪

3

軽二輪
(125cc超250cc以下のバイク)

長野運輸支局

松本自動車検査登録事務所

050-5540‐2043

左記にお問い合わせください

二輪小型自動車
(250ccを超えるバイク)

廃車や譲渡の手続きが4月1日までにお済みでないと、引き続き軽自動車税(種別割)が課税となります。お早めに手続きをされますようお願いいたします。

※農耕作業用の小型特殊自動車は、公道を走らなくても申告が必要です。

※表2、3の車両に関する手続きは、自動車販売店や自家用自動車協会岡谷支部(0266-22-4071)などで代行もしています。(代行手数料がかかる場合があります)

原動機付自転車、小型特殊自動車等のナンバー交付

原動機付自転車、小型特殊自動車等のナンバープレートは、市役所税務課で交付します。申請書に必要事項を記入し、販売証明書など車名や車体番号が確認できるものを添えて提出してください。

・申請書は市役所税務課窓口にあります。

・交付手数料はかかりません。ただし再交付の場合は有料です。

・原動機付自転車、小型特殊自動車のナンバープレートを紛失された場合は、市役所税務課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121)