軽自動車税の名称変更
「軽自動車税」から「軽自動車税(環境性能割)」と「軽自動車税(種別割)」に変わりました
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
これは、取得される自動車の環境性能に応じた税率を定めるものであり、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
これにともない、軽自動車税は軽自動車税(種別割)へと名称が変わりました。
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令和元年9月30日以前 | 令和元年10月1日以降 |
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軽自動車を取得した際にかかる税金 |
自動車取得税 |
軽自動車税(環境性能割) |
軽自動車を所有しているとかかる税金 |
軽自動車税 |
軽自動車税(種別割)(注) |
(注)実際に「軽自動車税(種別割)」として課税されるのは、2020年度(令和2年度)賦課分からです。
納付方法等について
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軽自動車税(環境性能割)
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車を取得の際に申告書を提出し、納めていただくことになります。
県税から市税に変わりますが、当分の間は、長野県が賦課徴収を行います。 -
軽自動車税(種別割)
納税の方法や税額に変更はありません。
令和元年度以前の課税分に対する納税通知書などで「軽自動車税(種別割)」という表現があっても通知書としては有効ですので、「軽自動車税」と読み替えて使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121,1122,1125~1127)
更新日:2020年04月08日