民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の廃止等)について

更新日:2024年03月28日

民法の改正の概要

民法等の一部を改正する法律について

令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律は、令和6年4月1日から施行されます。

 

【嫡出推定制度の見直しのポイント】

  1. 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
  2. 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
  3. これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
  4. 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の廃止等)について、詳しくは、法務省:民法等の一部を改正する法律について (moj.go.jp)をご確認ください。

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