法定相続情報証明制度を活用しましょう!

更新日:2024年09月11日

相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度~

おじいさん、おばあさんが家族、家、お墓のことで悩んでいる様子のイラスト

平成29年5月より、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が創設されました。

本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

詳しくは下記のリンク先にてご確認ください。

「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民記録担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
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