クーリング・オフ制度について

更新日:2022年06月27日

クーリング・オフについて

いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、

一定期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

※特定商取引法など法律で定めのある場合に限り、認められています。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間

・電話勧誘販売:8日間

・連鎖販売取引:20日間

・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、

パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間

・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間

・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフの方法

1.契約書面を受け取った日を含めて法定期間内に書面(ハガキ可)で通知します。

2.ハガキにクーリング・オフする旨を明記します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に通知します。

3.ハガキは必ず両面コピーしておきます。(保管をしておきます)

4.ハガキは「特定記録郵便」か「簡易書留」など記録が残る方法で送付します。

 

令和4年6月1日から、改正特定商取引法により電磁的記録(電子メール、USBメモリなど)でのクーリング・オフも有効になりました。

※契約書に、電磁記録(電子メール、USBメモリ、ファックス等)によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で電磁的記録によるクーリング・オフ通知が可能です。

クーリング・オフができない場合もあります。ご注意ください!

・店舗等へ出向いて買い物した場合

・通信販売で購入した場合

・3,000円未満の商品を現金で支払った場合

・健康食品や化粧品など、消耗品を使用・消費してしまった場合

・乗用自動車(リース含む)

・葬儀等

・営業目的の取引(ただし、マルチ商法は除く)

困った時は、相談しましょう!

契約書不交付や重要な事項の記載不備があった場合は、クーリングオフの起算日が開始しません。クーリング・オフ期日が過ぎていると思っても、あきらめずに下記までご相談ください。

●岡谷市消費生活センター 電話:0266-23-4811(内線1228)

●消費者ホットライン 電話:188(イヤヤ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 安全・衛生担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)