クーリング・オフ制度について
クーリング・オフについて
いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、
一定期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※特定商取引法など法律で定めのある場合に限り、認められています。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、
パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフの方法
1.契約書面を受け取った日を含めて法定期間内に書面(ハガキ可)で通知します。
2.ハガキにクーリング・オフする旨を明記します。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に通知します。
3.ハガキは必ず両面コピーしておきます。(保管をしておきます)
4.ハガキは「特定記録郵便」か「簡易書留」など記録が残る方法で送付します。
令和4年6月1日から、改正特定商取引法により電磁的記録(電子メール、USBメモリなど)でのクーリング・オフも有効になりました。
※契約書に、電磁記録(電子メール、USBメモリ、ファックス等)によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で電磁的記録によるクーリング・オフ通知が可能です。
クーリング・オフができない場合もあります。ご注意ください!
・店舗等へ出向いて買い物した場合
・通信販売で購入した場合
・3,000円未満の商品を現金で支払った場合
・健康食品や化粧品など、消耗品を使用・消費してしまった場合
・乗用自動車(リース含む)
・葬儀等
・営業目的の取引(ただし、マルチ商法は除く)
困った時は、相談しましょう!
契約書不交付や重要な事項の記載不備があった場合は、クーリングオフの起算日が開始しません。クーリング・オフ期日が過ぎていると思っても、あきらめずに下記までご相談ください。
●岡谷市消費生活センター 電話:0266-23-4811(内線1228)
●消費者ホットライン 電話:188(イヤヤ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 安全・衛生担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1166・1167)
更新日:2022年06月27日