道水路等との官民境界立会について
境界立会の目的
境界立会は申請者が所有している土地と市が管理している市道、水路および里道等との境界を確認するために行っています。
過去に境界立会が行われていない時や境界を示す杭が不明な時は、土地の売買や譲渡、分筆登記などを行う場合、境界立会が必要となります。
境界立会の結果は、将来に渡って市に保存され、必要に応じて閲覧できます。
※申請にあたっては、有資格者による書類や測量成果などが必要になることが多いため、代理人として土地家屋調査士への依頼が一般的となっています。
※水路:青線とも呼ばれ、実際に水が流れていない水路も存在します。
※里道:赤線や馬入れとも呼ばれ、市道に認定されていない公的な道路です。
境界立会の流れ
(1)立会日の日程調整
土木課(路線管理担当)にご確認ください(電話可)。
過去の立会記録は土木課(路線管理担当)窓口にお越しいただければご確認いただけます。
(2)境界立会申請書の提出
- 立会日の14日前までにはご提出ください。
- 立会に出席が必要な隣接地権者、対側(道水路等の向かい側)地権者については、申請者にて招集願います。
※対側地権者の参加の必要性については後述していますのでご覧下さい。
(3)現地立会
- 地積測量図、過去の立会記録、公図等の資料をもとに現地で確認を行います。
- 立会は合意により成立します。
- 大切な財産を決定する場ですので、市としての主張が承認頂けない場合は、立会が成立しない事もあります(不調)。
- 立会の結果を承諾いただければ、確認書に署名・捺印いただきます。
※市が管理する土地が接していない境界は市において決定することができません。
(4)立会成果図面の提出
土地家屋調査士が参加する立会の場合、概ね2か月以内に立会成果図面のご提出をお願いします。
(5)立会記録の作成と保存
立会の結果を記録として作成し、市にて永年保存します。
注意事項
申請者による対側(道水路等の向かい側)地権者の招集
道水路等の境界確認をする際、幅員が重要となります。そのため、道水路等の片側だけ確認すると、対側地に対して不公平な確認結果となる可能性があるため、対側地権者の参加がなければ、申請地の境界確認は成立しません。
例外として、以下の場合は対側地権者の参加がなくても確認を行います。
- 幅員が十分(5メートル以上)ある。
境界標が過去の立会記録や地積測量図のとおり現存している。
立会成果図面の提出(土地家屋調査士)
土地家屋調査士の方は、当日確認した境界点について、杭種や点間距離等が記載された図面を概ね2か月以内にご提出ください。
できる限り写真の添付もお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
土木課 路線管理担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1315~1318)
更新日:2023年09月29日