生垣や樹木の剪定等のお願い

更新日:2020年03月27日

道路に、はみ出した生垣や樹木は剪定・伐採しましょう。

 住宅地の生垣や樹木の緑は、人々に安らぎを与えると共に、防災や防犯に大きな役を果しています。
しかし、生垣や樹木が道路にはみ出すと、見通しを悪くし、通行の邪魔になったり、標識が見えにくくなったり、通行者等に危険が生じることとなります。
 このようなことにならないように、道路にはみ出した生垣や樹木、覆いかぶさった枝葉の剪定、伐採をしましょう。

  • 私有地から道路上に生垣や樹木、その枝がはみ出している状態は、道路法違反になります。
  • 道路に張り出した生垣や庭木等が原因で交通事故等が発生した場合、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることがあります。
  • 個人所有の樹木等の剪定・伐採は、所有者の方の適正な管理でお願い致します。
生垣の写真に対して標識がみえなくなっていませんか?道にはみ出していませんか?見通しが悪くありませんか?と説明が入った、剪定と伐採を啓発する説明図

剪定樹木の処理方法

  • 葉っぱや小枝は、プラスチック指定袋、旧不燃物袋等、透明で45リットル以下の袋に入れて名前を書いて、燃えるごみの日に定位置へ出してください。
  • 直径10センチメートル以下の枝木は、60センチメートル以下に切り30センチメートルくらいの束にして名前を付けて燃えるごみの日に定位置へ出してください。
  • 定位置に出せる量は、燃えるごみも含めて2袋までです。
  • 3袋以上になる場合は、仮設ごみ預かり所へお持ちください。
    尚、処理の詳細については、市民環境課へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 路線管理担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1315~1318)