【解体】老朽危険空き家対策事業
岡谷市空き家総合整備事業補助金(解体)
概要
空き家となった建物は老朽化に伴い、倒壊又は建築材が飛散する恐れがあります。
この補助金は、市が行う事前調査(不良住宅判定)により、補助対象となった空き家の解体工事費用を助成する制度になります。
対象となる空き家
- 1年以上使用されていない一戸建で、2分の1以上が住居であること。
- 市が行う不良住宅判定により、住宅地区改良法に規定する不良住宅と同様の空き家であること。
- 倒壊すれば隣接道路、隣地へ悪影響を及ぼすおそれがあるもの。
- 個人が所有する空き家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと、または権利者全員が解体に同意していること。
補助金の額
対象工事費に10分の8を乗じた額の2分の1以内で上限50万円
※国が定める計算方法による
事前調査申請(不良住宅判定)
交付申請
事前調査(不良住宅判定)により、補助の対象となる空き家と判定され、補助金を活用し解体工事を行う場合は、契約、着工前に以下の交付申請書、使用状況報告書に添付書類と一緒に提出してください。
【添付書類】
・登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類
・解体工事の見積書の写し
・市税の納税証明書の写し(該当建物の固定資産税の未納がないか確認のため)
・その他(状況により追加の資料をお願いする場合があります)
交付決定→工事着工
市からの交付決定を受けた後、解体工事に着手していただきます。
交付決定前に着手した工事は対象外となります。
また、実績報告の際には契約書や解体前と解体後の写真が必要になりますので、
解体業者と手配をお願いします。
実績報告
解体工事終了後は、以下の実績報告書に必要書類を添え、速やかに提出してください。
【添付書類】
・契約書又は請書等の写し(請求書は不可。契約日は交付決定後の日付です)
・領収書の写し
・解体前、解体後の写真
・その他(状況により追加の資料をお願いする場合があります)
チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 建築・住宅担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1337・1375)











更新日:2026年04月01日