国民健康保険「倒産・解雇等で職を失った方の国民健康保険税を軽減します」

更新日:2024年04月15日

 倒産・解雇等で職を失った方(非自発的失業者)は国民健康保険税の軽減を受けることができます。
 次の条件を満たす方の国民健康保険税の所得割額について、給与所得を100分の30とみなして計算いたします。軽減を受けるためには申告が必要です。

対象者

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる)として、公共職業安定所発行の雇用保険受給資格証(通知)を所有する方
  2. 離職時の年齢が65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証(通知)の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
    ※高年齢受給資格者、特例受給資格者は対象外です。
  • 軽減期間
    離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで。

 

  • 手続きに必要なもの
    雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知(離職年月日・離職理由により判断されます。)
  • 国民健康保険証

    上記2点を用意し、申告書に必要事項を記入された後、市役所医療保険課窓口に提出してください。(提出の際に税額等の説明をいたします)

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この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)