国民健康保険「一部負担金の減免制度」
一部負担金の減免制度について
一部負担金の減免制度の概要をご説明します。
一部負担金の減免について
災害や失業などの特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難である場合、減免等の条件に該当する場合に、一部負担金の支払いを減免、猶予することができる制度があります。
特別の理由とは…
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、若しくは、障がい者となったとき、または、資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、若しくは、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、前記に掲げる事由に類する事由があると認められるとき。
減免等の条件は…
- 減免等を受けるには、現在の収入状況や資産の状況などについて、いくつかの条件があります。
- 特別の理由により、生活が困難と認められる収入状況等は、概ね生活保護の基準が目安となります。
なお、詳細や申請につきましては、医療保険課 国保担当 へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)
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長野県岡谷市幸町8-1
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更新日:2020年03月27日