災害や生活困窮など特別な理由による国民健康保険税・医療費一部負担金の減免制度

更新日:2026年07月16日

国民健康保険税の減免制度について

災害等特別な理由による国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の減免制度は法律で決まっているものを除き、災害や失業などで国民健康保険税の納付が困難になった場合に、その全部または一部を減免する制度です。減免を受ける際は一部を除き、申請が必要です。

どのような基準で減免が受けられる?

・死亡、傷病、介護、事業休廃止、失業による生活困窮により、収入額の減少などがある

・震災、風水害、火災などにより、住宅、家財などが著しい損害を受けた

要件により、減免割合が変わります。個々の申請内容を審査、調査し、減免の可否を決定します。

医療費一部負担金の減免制度について

災害等特別な理由による医療費一部負担金の減免について

 災害や失業などの特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難である場合、減免等の条件に該当する場合に、一部負担金の支払いを減免、猶予することができる制度があります。

特別の理由とは…

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、若しくは、障がい者となったとき、または、資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  • 事業または業務の休廃止、若しくは、失業等により収入が著しく減少したとき。
  • その他、前記に掲げる事由に類する事由があると認められるとき。

減免等の条件は…

  • 減免等を受けるには、現在の収入状況や資産の状況などについて、いくつかの条件があります。
  • 特別の理由により、生活が困難と認められる収入状況等は、概ね生活保護の基準が目安となります。

 なお、詳細や申請につきましては、医療保険課 国保担当 へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)