令和8年度 国民健康保険「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新手続きについて

更新日:2026年07月06日

岡谷市国民健康保険「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの皆様へ

現在お持ちの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限が令和8年7月31日となっています。引き続きご利用を希望される方は、更新手続きが必要です。以下の内容をご確認いただき、期限内に手続きをお願いいたします。


限度額適用認定証とは?

医療機関を受診する際に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。医療機関側で所得区分を確認できるため、適正な自己負担額での請求が可能です。
また、非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院時の食費も減額されます。


更新手続きについて

新しい認定証の発行日
令和8年8月1日からご利用いただける認定証は、令和8年7月27日から発行が可能です。

更新が必要な方
以下の条件を満たす方は、窓口での更新手続きが必要です。

  • 現在、資格確認書をお持ちの方
  • 引き続き認定証の利用を希望される方
  • 国民健康保険税の滞納がない方

手続き場所
岡谷市役所 医療保険課窓口

代理の方が手続きをする場合
委任状が必要となります。任意の様式もしくは、下記様式をご利用ください。

※同じ世帯の方が代理施申請する場合、委任状は不要です。

委任状(PDFファイル:85.8KB)

注意事項
更新手続きを行わない場合、認定証が発行されず、医療機関窓口での支払いが通常の自己負担額となる場合がありますのでご注意ください。


マイナンバーカードを健康保険証として利用している方へ

マイナンバーカードを健康保険証として利用されている方は、医療機関の窓口で認定証を提示する必要はありません。オンライン資格確認によって所得区分が医療機関で確認されるため、自己負担限度額までの支払いとなります。
そのため、更新手続きは不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1187・1189)