令和7年度から国民健康保険税(普通徴収)の納付回数が変更となります
現在、国民健康保険税(国保税)の普通徴収(納付書・口座振替)世帯においては、4月から6月までを暫定期間、7月から3月までを本算定期間として課税しています。暫定期間は前年の所得が確定しないため、前年度中に課税した国保税額をもとに決定しており、暫定期間と本算定期間で税額に大きな差が出るなど、複雑な制度となっています。
令和7年度からは、介護保険料や後期高齢者医療保険料と合わせて暫定期間を廃止し、本算定期間のみの課税方法に変更となります。そのため、納付回数は12回(毎月支払い)から9回(7月~3月)に変更となります。
納付回数の変更イメージ
〈令和6年度まで〉・・・納付回数12回
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
暫定課税額を3回で納付 |
確定年税額から暫定課税額を差し引いた額を9回で納付 | ||||||||||
〈令和7年度から〉・・・納付回数9回
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
課税なし (納付なし) |
確定年税額を9回で納付 | ||||||||||
※納付回数が12回⇒9回に変更となっても、1年間に納付する額は同じです。
納期回数の変更によって変わること
納税通知書の送付が年1回になります
現在は、4月(暫定期間分)と7月(本算定期間分)の2回に分けて納税通知書を送付していますが、令和7年度からの納付回数の変更に伴い、年税額が確定する7月のみ(年1回)納税通知書を送付します。
年度途中での大幅な保険税額の変動が少なくなります
前々年中の所得に比べ、前年中の所得が大幅に変動した場合でも、暫定期間中の納めすぎによる還付の発生や、本算定期間から保険税額が急激に増加することが発生しにくくなります。
特別徴収について
特別徴収(年金天引き)により納めていただいている世帯の納付回数は、これまでと変更はありません。
※徴収時期はこれまで通り、4・6・8・10・12・翌2月の年金支給月の原則15日です。
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更新日:2024年11月28日