野焼き(野外焼却)の禁止
野焼き(野外焼却)は一部の例外を除き法律で禁止されています。また、構造基準を満たさない焼却炉の使用も禁止されています。
※例外規定であっても、洗濯物や布団を干す時間、窓を開ける時間を避け、周辺の迷惑にならないよう、配慮しましょう。
また、地面に穴を掘っての焼却やドラム缶による焼却もしてはいけません。煙の臭いや灰などで周辺の住民の方の迷惑になったり、有害物質の発生の原因にもなりますので「野焼き」はやめましょう。
燃やさずに一工夫
- 木々はチップ化して土に返しましょう
- 大量の木々は炭焼きなどに有効利用しましょう
- 落ち葉は堆肥化しましょう
- ダンボール、雑誌、用紙類は資源物に出しリサイクルしましょう
家庭から出る剪定枝・草・落ち葉の処理は
- 自家処理(ご自宅や畑などで土へ還してください)
- 市の指定場所へ持ち込む 株式会社アイ・コーポレーション電話 0120-54-1656
- 無料受付
- 枝長さ180センチメートル以下・直径15センチメートル以下束ねなくても可
- 草・落ち葉はよく乾かしてお持ちください。なお、持ち込みに利用した袋はお持ち帰りください。
- 諏訪湖周クリーンセンターecoポッポへ電話 0266-78-1590
- 有料(燃やすごみ指定袋へ入れる、または10キログラムあたり110円)
- とげがある木、竹・木の根、毒性・病気等の木は燃やすごみ
- 長さ200センチメートル、直径25センチメートル以内
野焼きの罰則
悪質な野焼きを行った者には、5年以下の懲役、1千万以下の罰金のいずれかまたは両方が科せられます(廃棄物処理及び清掃に関する法律)
野焼きの例外
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)農業者が田畑で行う稲わら、雑草等の焼却、あぜ焼き - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんど焼き - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの
例)少量の落ち葉たき、キャンプファイヤー - 震災、風水害、火災、氷霜害その他の災害の予防、応急対策及び復旧のため必要な焼却
例)災害時における木くず等の焼却 - 国、地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な焼却
例)河川管理者による河川管理を行うため伐採した草木等の焼却 - 廃棄物処理基準に適合した焼却炉による焼却
これら例外の野焼きであっても、特に住宅地近辺では煙害につながります。時間帯や風向きに充分注意し、近隣の迷惑にならないように配慮が必要です。また日常的に行っている場合には軽微といえなくなります。
お互いの立場を理解し合い快適な環境づくりに努めましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境政策・ゼロカーボン推進担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1445・1446)
更新日:2025年04月17日