事業系ごみの取扱いについて

更新日:2021年09月24日

事業系ごみの処理方法等について

事業系ごみとは

会社、事務所、商店、飲食店、農業などの事業活動に伴い排出されるごみで、市町村の責任において処理を行う家庭系ごみ(生活系ごみ)に対し、事業系ごみは、事業者の責任において適正な処理が求められます。 

詳しくは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov〔イーガブ〕電子政府の総合窓口へのリンク)第3条をご確認ください。

適正な処理について

以下のPDFファイルよりご確認ください。

事業系ごみの取扱いについて(PDFファイル:194.5KB)

岡谷市が行う事業系一般廃棄物の収集について

事業系一般廃棄物のうち、燃やすごみ又は埋立ごみを、市が行う家庭系ごみ収集と併せて収集することができます。但し、原則として、ごみステーションへの1回の排出数が5袋以下の場合に限ります。 ご希望の際は、関連ファイルから申請書をダウンロードの上、許可希望月の前月までに環境課窓口へ提出又は送付により申請してください。また、以下のものを添付書類としてください。

添付書類

  • 法人の場合:登記事項証明書(当該営業所の所在地の記載がない場合は、営業所に係る納税証明書を追加してください。)
  • 個人事業者の場合:本籍の記載された住民票の写し(住民票上の住所が当該営業所と同一でない場合は、賃貸借契約書等を提示してください。)

提出先 〒394-8510 岡谷市幸町8番1号 岡谷市役所環境課資源化担当

なお、指定ごみ袋の購入による手数料納付のほか、岡谷市廃棄物処理及び清掃に関する条例(岡谷市例規集へのリンク)第10条第2号による特別手数料を、納期ごとにお納めいただきます。

特別手数料
区分 22リットル指定ごみ袋 45リットル指定ごみ袋
燃やすごみ 月額1,200円(1回1袋当たり) 月額2,350円(1回1袋当たり)
埋立ごみ 月額470円(1回1袋当たり) 月額890円(1回1袋当たり)

諏訪湖周クリーンセンターへの直接搬入について

事業系一般廃棄物のうち、燃やすごみを岡谷市の指定施設(諏訪湖周クリーンセンター)へ直接搬入することができます。

主なものの規定サイズは以下のとおりです
木板 丸太 ふとん、ウレタンソファーなど
長さ200センチメートル、
幅120センチメートル、
厚さ5センチメートルまで
長さ200センチメートル、
直径25センチメートルまで
長さ200センチメートル、
幅120センチメートル、
高さ100センチメートルまで

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 資源化担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1447・1448)