HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)キャッチアップ接種の経過措置について

更新日:2025年05月12日

【お知らせ】公費によるHPVワクチンの接種について

令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月31日までに1回以上接種を開始した方は、経過措置として残りの接種を公費で完了できるようになりました。

〇経過措置対象者

  • キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
  • 平成20年度生まれ(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

〇期間 令和8年3月31日まで

公費によるHPVワクチンキャッチアップ接種期間について(PDFファイル:102.3KB)

接種費用

無料(令和8年3月31日まで)

実施医療機関

接種当日の持ち物

事前に医療機関へ予約し、当日はオレンジ色の予診票、母子手帳(できるだけお持ちください)、マイナ保険証等をお持ちください。

ワクチンの接種回数および方法

ワクチンは、2価ワクチン「サーバリックス」、4価ワクチン「ガーダシル」、9価ワクチン「シルガード9」の3種類のうち、キャッチアップ(定期接種)期間中に接種したワクチンの2回目以降が対象です。
妊娠中もしくは、妊娠している可能性がある場合は、原則、接種できません。

子宮頸がんワクチンの接種間隔

定期接種実施要項の標準的な接種方法をとることができない場合

  標準的な接種方法 左記の方法をとる事ができない場合の接種方法
サーバリックス(2価) 1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。
ガーダシル(4価) 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
シルガード9(9価) 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。

 

交互接種について

●交互接種とは、1・2回目接種と異なるワクチンを用いて残りの回数を接種する事をいいます(令和5年4月開始)

●原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です。この場合にも公費で接種することができます。ただし、交互接種が出来るのは原則下記の通りであり、交互接種を実施する場合は3回接種を行います。
・2価→2価→9価 ・2価→9価→9価 ・4価→4価→9価 ・4価→9価→9価
●2価または4価HPVワクチンで接種を開始し、交互接種として9価HPVワクチンで接種を完了する場合は、9価HPVワクチンの接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1ヵ月以上、2回目と3回目の間隔を3ヵ月以上あけて接種します。
★交互接種を行わない医療機関もありますので、交互接種の相談は各医療機関にお問い合わせください。

長野県外での接種を希望する方へ(接種前に健康推進課へご連絡を!)

経過措置対象者のうち平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性で、進学等の理由により県外での接種を希望する場合は、事前に健康推進課へ連絡のうえ、申請をしてください。詳細は、県外接種のご案内(PDFファイル:317.8KB)をご覧ください。

厚生労働省ホームページ

予防接種被害救済制度について

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害が発生することがあります。万が一、定期の予防接種による健康被害が発生し、一定の基準に該当する場合には、予防接種法に基づく健康被害の給付が受けられます。

詳しくは、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1177)