補装具費の支給

更新日:2023年04月24日

補装具とは

身体の機能を補完し、又は代替し、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具です。

対象・負担について

 身体障害者手帳の交付を受けている人及び難病等の人。ただし、世帯の中で市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外になります。また、所得によって一部自己負担が発生します。

補装具の種類について

補装具の種類は以下のとおりとなります。

補装具の種類一覧
障がいの種別 支給対象となる補装具
視覚障がい 盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由 義手・義足・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ
肢体不自由(18歳未満のみ) 座位保持椅子・起立保持装置・頭部保持具
呼吸器または心臓機能障がい 車椅子・電動車椅子
肢体不自由かつ言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置
※難病を有する方については、音声言語機能障がい及び神経・筋疾患である方 重度障がい者用意思伝達装置

申請に必要な物

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 医学的判定(意見)書(必要な場合のみ)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 見積書 等

補装具費の支給については、長野県立総合リハビリテーションセンターの更生相談所(外部リンク)の判定が必要なものがあります。事前に申請窓口にて担当職員にご相談ください。

介護保険の対象となる方は、補装具のうち、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは介護保険と共通する品目であるため、原則、介護保険にて貸与を優先していただくことになります。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)