補装具費の支給
補装具とは
身体の機能を補完し、又は代替し、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具です。
対象・負担について
身体障害者手帳の交付を受けている人及び難病等の人。ただし、世帯の中で市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外になります。また、所得によって一部自己負担が発生します。
補装具の種類について
補装具の種類は以下のとおりとなります。
障がいの種別 | 支給対象となる補装具 |
---|---|
視覚障がい | 盲人安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手・義足・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ |
肢体不自由(18歳未満のみ) | 座位保持椅子・起立保持装置・頭部保持具 |
呼吸器または心臓機能障がい | 車椅子・電動車椅子 |
肢体不自由かつ言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
※難病を有する方については、音声言語機能障がい及び神経・筋疾患である方 | 重度障がい者用意思伝達装置 |
申請に必要な物
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 医学的判定(意見)書(必要な場合のみ)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 見積書 等
補装具費の支給については、長野県立総合リハビリテーションセンターの更生相談所(外部リンク)の判定が必要なものがあります。事前に申請窓口にて担当職員にご相談ください。
介護保険の対象となる方は、補装具のうち、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえは介護保険と共通する品目であるため、原則、介護保険にて貸与を優先していただくことになります。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)
更新日:2023年04月24日