日常生活用具の支給

更新日:2020年03月27日

日常生活用具とは

障がい者・児の人の日常生活が円滑に行われることを目的に製作された用具です。

対象・負担について

日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者。日常生活用具の種目によって、支給対象者が決まっているので、事前に申請窓口にて職員にご相談ください。

日常生活用具の種類について

介護・訓練支援用具

 障がい者等の身体介護を支援する用具並びに障がい児が訓練に用いるいす等の用具で以下のものが支給対象となります。

  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • エアーマットレス(床ずれ防止用)
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く)
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド

自立生活支援用具

 障がい者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具として、以下のものが支給対象となります。

  • 入浴補助用具(シャワーチェア・マット・バスボードなど)
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状つえ
  • 移動・移乗支援用具(手すり・スロープなど)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便座
  • 火災警報器
  • 災害時識別ベスト
  • 自動消火器
  • 電磁調理器 など

在宅療養等支援用具

 障がい者等の在宅療養等を支援する用具として、以下のものが支給対象となります。

  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電動式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音性式)
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

 障がい者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具として、以下のものが支給対象となります。

  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • ワンセグ放送受信機
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
  • 難聴児用補聴器(修理含む)
  • 点字図書

排泄管理支援用具

 障がい者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品として、以下のものが支給対象となります。

  • ストーマ用装具(消化管系)
  • ストーマ用装具(尿路系)
  • 紙おむつ等
  • 収尿器

居宅生活動作補助用具(設置に小規模な住宅改造を伴うもの)

 障がい者等の居宅生活動作等を円滑にするための小規模な住宅改造のみ支給対象となります。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止などのための床等の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 便器の洋式化 など

申請に必要な物

  • 各種手帳
  • 印鑑
  • 見積書
    (注1)日常生活用具の給付については、事前に申請窓口にて職員にご相談ください。
    (注2)介護保険対象者で、介護保険制度で貸与・購入される福祉用具と重複する種目については、介護保険制度が優先されます。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)