身体障害者手帳の申請について

更新日:2020年03月27日

 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
 手帳は、障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。

対象者

 身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障がいがある者。

サービスの内容

 手帳を取得することで下記のサービスを受けることが出来ます。

  • 補装具の交付・修理
  • 日常生活用具の給付
  • 医療費の助成(福祉医療・自立支援医療)
  • 各種税の控除
  • 交通機関の運賃割引
  • 特別障害者手当・特別児童扶養手当等の各種手当の受給
  • 施設への入所や通所、ヘルパーなどの在宅介護サービスなど

手続きについて

 社会福祉課へ次のものをご持参のうえ申請してください。

手続きに必要な持ち物
手続き 必要な場合 印鑑 写真 診断書 手帳
交付申請 初めて手帳をうけるとき 必要 必要 必要
再交付申請 程度変更 障害の程度が変わったとき 必要 必要 必要 必要
障害追加 他の障害が加わったとき 必要 必要 必要 必要
再認定 再認定(診断)通知を受けたとき 要確認 要確認 必要 必要
紛失 手帳をなくしたとき 必要 必要
破損 手帳を破損したとき 必要 必要 必要
写真貼替 写真を貼り替えるとき 必要 必要 必要
届出 居住地変更 住所が変わったとき 必要
氏名変更 名前が変わったとき 必要
返還 死亡、障害手帳の程度に該当しなくなったとき 必要

写真について

 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。
※写真は申請書に貼り付けないでください

診断書について

 障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2か月以内に診断をうけたもの)が必要になります。
 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師以外によるものは無効です。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)