身体障害者手帳の申請について
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障がいの程度により、1級から6級までに区分されます。
対象者
身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障がいがある者。
サービスの内容
手帳を取得することで下記のサービスを受けることが出来ます。
- 補装具の交付・修理
- 日常生活用具の給付
- 医療費の助成(福祉医療・自立支援医療)
- 各種税の控除
- 交通機関の運賃割引
- 特別障害者手当・特別児童扶養手当等の各種手当の受給
- 施設への入所や通所、ヘルパーなどの在宅介護サービスなど
手続きについて
社会福祉課へ次のものをご持参のうえ申請してください。
手続き | 必要な場合 | 印鑑 | 写真 | 診断書 | 手帳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交付申請 | 初めて手帳をうけるとき | 必要 | 必要 | 必要 | ||
再交付申請 | 程度変更 | 障害の程度が変わったとき | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
障害追加 | 他の障害が加わったとき | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
再認定 | 再認定(診断)通知を受けたとき | 要確認 | 要確認 | 必要 | 必要 | |
紛失 | 手帳をなくしたとき | 必要 | 必要 | |||
破損 | 手帳を破損したとき | 必要 | 必要 | 必要 | ||
写真貼替 | 写真を貼り替えるとき | 必要 | 必要 | 必要 | ||
届出 | 居住地変更 | 住所が変わったとき | 必要 | |||
氏名変更 | 名前が変わったとき | 必要 | ||||
返還 | 死亡、障害手帳の程度に該当しなくなったとき | 必要 |
写真について
タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートルの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。
(※写真は申請書に貼り付けないでください)
診断書について
障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2か月以内に診断をうけたもの)が必要になります。
身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師以外によるものは無効です。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)
更新日:2020年03月27日