障害者差別解消法

更新日:2020年03月27日

平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートしました

全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現を目的とした、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が4月1日に施行されました。

岡谷市の姿勢

平成27年3月に策定した第4次岡谷市障がい者福祉計画に「障がいの有無にかかわらず、互いが支えあい、ともに育ちあう社会を実現するために、ノーマライゼーションの理念を市民全体に広めることで、障がいのある人の社会参加が促進され、障がいを理由とした差別や不利益を受けることのない地域づくりをめざします。」という基本目標を掲げ、具体的な福祉施策を進めています。

岡谷市障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領

岡谷市では、法の趣旨を踏まえながら、共生社会の実現に向け、岡谷市全体の取組として職員が一体となって積極的に推進するため、対応要領を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)