生活保護制度のご案内
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにまずはご相談ください。
生活保護制度とは
生活保護制度とは、日本国憲法第25条に基づき、生活に困っているすべての方に対して、困っている度合いに応じて最低限度の生活を保障する国の制度です。保護を受けるためには、次の手続き及び確認が必要となります。
保護を受ける前に確認するポイント!!
(1)能力の活用
働ける方は、その能力に応じて働く必要があります。(ただし、病気や障がいがあり、治療に専念した方がよい場合などはそちらを優先します。)
世帯の収入(就労収入、年金、各種手当、仕送りなど)が最低生活に必要な金額に満たない場合、不足する生活費を生活保護費として支給します。
(2)資産の活用
預貯金、土地・家屋、生命保険、自動車など、売却できる資産があれば、それらの資産を売却して最低生活費に充てていただく必要があります。(ただし、居住している持ち家や保有している方が世帯のためになる資産などは保有が認められる場合があります。)
(3)他の制度の活用
生活保護制度以外の制度、年金、各種手当、医療費助成、社会保障制度で給付を受けることができる場合は、生活のためにそれらを優先して活用していただくことになります。
(4)親族等の支援が受けられるか
生活保護を受けるためには、親族等からの支援が受けられないか、支援を受けてもなお、最低生活費以下の収入しか得られないことが必要です。そのため、「支援が期待できる親族等が身の回りにいるかどうか」、「親族等から支援を受けられる場合、援助をしてもらえるか」について確認をしてください。
※なお、DVの世帯など確認を行うことが危険な場合や明らかに支援が見込めない場合は、その旨を事前にご相談ください。
必要な手続き等について
事前相談
福祉事務所で、お困りの内容についてご相談ください。制度の案内と生活状況等の聞き取りを行います。(※障害や介護状態等のため、お越しいただくことが難しい場合は家庭訪問による相談も可能です。ご相談ください。)
申請
事前相談の後、申請意思のある方は、所定の様式にて保護の申請手続きを行ってください。※申請は保護を受ける方にしていただく必要があります。
各種調査
保護の申請をされると、生活状況、資産状況等について調査します。
調査には、親族に扶養ができるか確認を行う「扶養義務調査」や金融機関・保険会社に預貯金等がないかを確認する「資産調査」などがあります。
※DVの世帯など、調査を行うことで申請者に危険が及ぶ場合は事前にご相談ください。
審査決定
審査結果について通知します。(審査のため、保護の決定までは申請から概ね14日ほどかかります。)
保護の利用が決定した方には、不足する生活費を支給します。
保護の種類と給付内容について
保護費の種類と給付内容
保護費の種類 | 生活を営む上で生じる費用 | 支給内容 |
生活扶助費 | 日常生活に必要な費用(食費、被服費、光熱水費など) | 定められた基準額を支給 |
住宅扶助費 | 家賃、地代、住宅維持費(補修などの費用)、その他アパートの火災保険料、契約更新手数料など | 定められた範囲内で実費を支給 |
教育扶助費 | 義務教育を受けるために必要な学用品費や給食費など | 定められた基準額を支給 |
医療扶助費 | 医療サービスの費用(保険適用の医療費、調剤費、文書料など) | 必要と認める医療費の全額を支給(保険外診療等を除く) |
介護扶助費 | 介護保険内の介護サービス費用のうち、自己負担分(1割) | 必要と認める介護サービス費の全額を支給 |
出産扶助費 | 出産費用(分娩費、検査料など) | 定められた範囲内で実費を支給 |
生業扶助費 | 就労に必要な技能の修得、高等学校就学などの費用 | 定められた範囲内で実費または基準額を支給 |
葬祭扶助費 | 葬祭費用(火葬代、死亡診断、検案費用など) | 定められた範囲内で実費を支給 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)
更新日:2024年03月25日