岡谷市立地適正化計画の公表と届出制度について
本市では、人口減少や少子高齢化が進むなかで、居住の誘導を図る地域に住み、一定の人口密度を保ち、生活サービスの機能を維持・確保することで、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指すため、立地適正化計画を策定し、令和2年5月18日に公表しました。
岡谷市立地適正化計画の公表に伴いまして、開発行為や建築行為等の届出制度が始まります。
立地適正化計画とは
全国的に人口の急激な減少と高齢化が進むなかで、これからの都市が目指すべき方向である「多極ネットワーク型コンパクトシティ」(中心的な拠点だけではなく、各地域の生活拠点を含め、公共交通のネットワークで結ぶまちづくり)の実現を推進するため、平成26年5月に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進することを目的とした立地適正化計画が創設されました。
岡谷市立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 878.2KB)
届出制度について
岡谷市立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法によって指定されている開発行為や建築行為等を行う場合は、着手する30日前までに市への届出が義務付けられるようになります。
(届出の変更をする場合も30日前までに届出が必要です)
立地適正化計画に基づく届出は、都市計画法に基づく開発許可申請や、建築基準法に基づく確認申請に先行して申請するようお願いします。
立地適正化計画 誘導区域外に係る届出の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
届出様式
【居住誘導区域】
開発行為届出書 | |
住宅等の新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して 住宅等とする行為の届出書 |
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行為の変更届出書 |
【都市機能誘導区域】
開発行為届出書 | |
誘導施設を有する建築物の新築、建築物を改築し、若しくは用途を 変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出 |
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行為の変更届出書 | |
誘導施設の休廃止届出書 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1332・1333)
更新日:2020年05月18日