「セーフティネット保証」の申請を受け付けます
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の発生などに起因して事業活動に影響を受けている中小企業者に対する借入債務を保証する制度です。
この制度により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠で、保証協会の100%保証が可能となります。
認定要件
1 岡谷市において1年以上継続して事業を行っていること。
2 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が原則前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【追記(令和5年9月7日)】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降、資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみの取り扱いをご希望の方は、令和5年9月29日(金曜日)までに認定申請をお願いします。
認定申請日が令和5年9月29日までかつ、認定期間内のものに限って、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
なお、借換+運転(真水)でのご利用は今後も可能です。
また、11月1日以降、長野県の以下メニューについては、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を利用した新規融資の申込みが出来なくなりますので、ご承知おきください。
・経営健全化支援資金(特別経営安定対策)
・経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)
・経営健全化支援資金(新型コロナ向け伴走支援型)
詳細は下記リンク「長野県中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/kinyu/chusyo-yushi/index.html
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者に対し、資金供給の円滑化を図るための借入債務を保証する制度です。
この制度により、一般保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%が保証されます。
認定要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証およびセーフティネット保証と別枠の保証が可能になります。
認定要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その 後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
共通書類
売上高及び売上見込み明細表押印なし (PDFファイル: 57.3KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
工業振興課
〒394-0028
長野県岡谷市本町1-1-1
電話:0266-21-7000
更新日:2023年09月29日