【新婚世帯の住宅取得費等を応援します!】結婚新生活支援事業
岡谷市に住む39歳以下の新婚世帯の住宅取得等に対する経費の一部を補助します。
※本支援事業における新婚世帯とは、令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいいます。
補助対象者について
次のすべての要件を満たす方
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 世帯の所得(所得証明書をもとに前年分(1月から3月までの間に申請する場合にあっては前々年分)の夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の1年間の返済額を控除した金額が500万円未満であること。
- 対象となる住宅が市内にあること。
- 夫婦の双方又は一方が、第6条の規定による補助金の交付を申請するときに、結婚を機に購入又は賃借した住宅に居住していること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去に内閣府又はこども家庭庁の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領並びに岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年岡谷市告示第11号)、岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付要綱(令和3年岡谷市告示第53号)、岡谷市若者移住者住まいの支援事業補助金交付要綱(令和5年岡谷市告示第50号)等に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 夫婦の双方が岡谷市暴力団排除条例(平成24年岡谷市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
その他(詳しくは地域創生推進課までお問い合わせください。)
継続補助世帯
前年度に交付を受けた補助金額が、交付限度額(30万円か60万円)に達していない場合、令和6年4月1日以降に発生した対象費用を、交付限度額(30万円か60万円)まで継続して申請することができます。
資格認定世帯
今年度中に対象経費が発生しないなど、交付申請をすることが難しい場合は、今年度中に資格認定の申請することで、翌年度に補助金の交付を受けることができます。
補助金額について(予算の範囲内)
夫婦ともに29歳以下:60万円
夫婦ともに39歳以下:30万円
※今年度の申請で上限額に達していない場合は、来年度に差額分をご申請いただけます。
対象経費
婚姻に伴う新規の住宅取得、賃貸、リフォーム、業者に支払った引越し費用
※令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に支払った費用が対象です。
補助金申請の流れ
1.補助金交付申請
全員提出
- 岡谷市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:25.5KB)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
- 夫婦双方の前年分の所得証明書
※令和6年1月1日時点に居住していた市区町村で取得する必要があります。 - 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
- 夫婦双方の直近の納税証明書(岡谷市に納税義務がある場合に限る。)
- 貸与型奨学金の返済を確認できる書類(貸与型奨学金を返済した場合に限る。)
添付書類
住宅取得の場合
- 住宅の売買契約書
- 領収書の写し
住宅貸借の場合
- 住宅の賃貸借契約書
- 領収書の写し
- 住宅手当支給証明書(Wordファイル:14.6KB)
※支給の有無に関わらず、給与所得者全員分の提出が必要です。
リフォームの場合
- リフォームの工事請負契約書又は請書の写し
- 領収書の写し
引越しの場合
- 引越しに係る費用の領収書の写し
2.補助金交付決定
3.補助金の請求
決定等通知書を受理したときは、速やかに岡谷市結婚新生活支援事業補助金請求書(Wordファイル:13.9KB)を岡谷市に提出をしてください。提出後、指定口座へ補助金をお振込みします。
詳細な要件等については添付ファイル「岡谷市結婚新生活支援事業補助金交付要綱」をご確認いただくとともに、地域創生推進課までお問い合わせください。
チラシ
補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
地域創生推進課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1361)
更新日:2023年04月11日