【新婚世帯の住宅取得費等を応援します!】結婚新生活支援事業

更新日:2023年04月11日

結婚新生活支援事業

岡谷市に住む39歳以下の新婚世帯の住宅取得等に対する経費の一部を補助します。

補助金額について(予算の範囲内)

夫婦ともに29歳以下:60万円

夫婦ともに39歳以下:30万円

対象経費

婚姻に伴う新規の住宅取得、賃貸、リフォーム、引越し費用

※令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に支払った費用が対象

補助対象者について

次のすべての要件を満たす方

1.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

2.世帯の所得(所得証明書等をもとに、令和3年分又は令和4年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の1年間の返済額を控除した金額が500万円未満であること。

3.対象となる住居が市内にあること。

4. 夫婦の双方又は一方が、第5条の規定による補助金の交付を申請するときに、結婚を機に購入又は賃借した住宅に居住し、その居住先が当市の住民基本台帳に住所として記録されていること。

5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

6.過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領並びに岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年岡谷市告示第11号)、岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付要綱(令和3年岡谷市告示第53号)、岡谷市若者移住者住まいの支援事業補助金交付要綱(令和5年岡谷市告示第50号)等に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。

7.市税等の滞納がないこと。

8.夫婦の双方が岡谷市暴力団排除条例(平成24年岡谷市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

補助金申請の流れ

1.補助金交付申請

  1. 岡谷市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(Wordファイル:73KB)
  2. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  3. 所得証明書等所得を証明する書類
  4. 貸与型奨学金の返済を確認できる書類(貸与型奨学金を返済した場合に限る。)
  5. 住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合に限る。)
  6. 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸借の場合に限る。)
  7. 住宅手当支給証明書(様式第2号)(Wordファイル:14.4KB)(賃貸借の場合に限る。)
  8. リフォームの工事請負契約書又は請書の写し及び領収書の写し(リフォームの場合に限る。)
  9. 引越しに係る費用の領収書の写し(引越し費用が発生した場合に限る。)

2.補助金交付決定

申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、及び確定し、岡谷市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知します。

3.補助金の請求

決定等通知書を受理したときは、速やかに岡谷市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第4号)(Wordファイル:13.9KB)を岡谷市に提出をしてください。

チラシ

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

地域創生推進課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1361)