ひとり親家庭等の子どものための児童扶養手当

更新日:2025年04月01日

児童扶養手当とは?

 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳到達後の最初の3月31日までの児童、20歳未満の中程度以上の障がいのある児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給されます。

どのような人に支給されますか?

 以下の条件に当てはまる児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、養育者(母が監護しない場合、父が監護しないもしくは生計を同じくしていない場合)

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態(国民年金障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童

※ただし、次のような場合は、手当は支給されません

  • 児童、父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
  • 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にあるときを除く)
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 児童または支給対象者が公的年金を受給できるとき(ただし、年金額が児童扶養手当額よりも低額のときには、その差額分の児童扶養手当を受給できます)

支給制限される場合は?

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得により、手当の全部または一部が支給停止される場合があります。

支給区分を決める所得基準額が、令和6年11月より引き上げとなりました。 詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

支給される手当月額は?(令和7年4月改定)

手当額の増額改定
額の種類 月分/手当月額 令和7年3月まで 令和7年4月から 差額
本体額 全部支給 45,500円 46,690円 +1,190円
本体額 一部支給 45,490円から10,740円 46,680円から11,010円 +1,190円から+270円
第2子以降加算額 全部支給 10,750円 11,030円 +280円
第2子以降加算額 一部支給 10,740円から5,380円 11,020円から5,520円 +280円から+140円

 

支給には申請が必要となり、支給要件等審査があります。

※詳しくは、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)