創業のまち岡谷実現事業補助金

更新日:2024年08月29日

〇創業のまちおかや実現事業

○対象者:以下1.~3.のいずれかに該当し、日本標準産業分類に定める大分類

「製造業」、「情報通信業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「サービス業(他に分類されないもの)」を営む市内の中小企業者

 

1.独立創業後5年未満

2.長野県創業支援センター岡谷センターに入居中

3.長野県創業支援センター岡谷センターを退去した日から2年未満かつ独立創業後7年未満


※「広告宣伝支援事業」「備品等購入支援事業」は上記1.~3.のいずれかに該当し、かつ、特定創業支援等事業(創業塾及び継続個別相談支援事業)による支援を受け、岡谷市から証明を受けた者に限る(以下「特定創業者」とする)。
 

○補助対象事業

1.家賃支援事業(製造業・ソフトウェア業のみ対象)

市内の貸工場、貸事務所を借りて創業、事業所移転及び増設をした場合に、毎年3月1日を起算日として、過去1年間に支払った特定物件等の家賃に相当する経費の2分の1以内を助成します。(上限54万円:予算の範囲内) ※1企業連続した2年間

 

2.測定機器等使用料等支援事業(製造業・ソフトウェア業のみ対象)

事業完了日を起算日として、過去1年間に長野県工業技術総合センターに支払った設備等使用料及び試験等手数料の2分の1以内を助成します。(上限9万円:予算の範囲内)

 

3.スタートアップ支援事業(製造業・ソフトウェア業のみ対象)

設備等は、法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「法人税法等」という。)に規定する申告書等において、事業用資産として計上されている経費。ただし、当該事業年度を初年度とする事業用資産にかかる経費の2分の1以内。

特定物件等の改修(ただし、センターに入居中の者を除く。)は、事業完了日を起算日として、過去1年間に生じた費用の3分の1以内

(設備等の購入 上限20万円:予算の範囲内)

(工場等の改修 上限50万円:予算の範囲内)

 

4.広告宣伝支援事業(特定創業者のみ対象)

ホームページ・パンフレット作成等の広告宣伝に要した経費。ただし、当該事業年度の経費の2分の1以内を助成します。

(上限30万円:予算の範囲内)

 

5.設備等購入支援事業(特定創業者のみ対象)

設備等は、法人税法等に規定する申告書等において、事業用資産として計上されている経費。ただし、当該事業年度を初年度とする事業用資産にかかる経費の2分の1以内を助成します。
(上限20万円:予算の範囲内)

〇申請期間

・スタートアップ支援(設備等の購入)、広告宣伝支援、設備等購入支援
   個人事業主:当該事業年度の所得税の申告期間から当該年度末までに提出。
   法人           :当該法人の税の申告期間から30日以内に提出。

・家賃支援
   3月1日~3月31日

・測定機器等使用料等支援、スタートアップ支援(工場等の改修)
    事業完了日から30日以内

関連書類 ※ダウンロードします

この記事に関するお問い合わせ先

工業振興課

〒394-0028
長野県岡谷市本町1-1-1
電話:0266-21-7000