「セーフティネット保証」の申請を受け付けます
信用保証制度では、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に対し、補償限度内の別枠化等の優遇措置を設けております。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。
令和6年12月1日よりセーフティネット保証の運用が一部見直しとなりました。
各号の申請様式が一部変更となっていますので、令和6年12月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。
コロナ前比較の運用は終了しています。令和6年12月1日以降の申請では原則前年度以前と比較することはできません。
セーフティネット保証4号 ※申請期間終了
新型コロナウイルス感染症の発生などに起因して事業活動に影響を受けている中小企業者に対する借入債務を保証する制度です。
この制度により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠で、保証協会の100%保証が可能となります。
【追記(令和6年7月)】
セーフティネット4号の指定は令和6年6月末をもって終了しました。
詳しくは経済産業省ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者に対し、資金供給の円滑化を図るための借入債務を保証する制度です。
この制度により、一般保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%が保証されます。
令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が一部見直しとなりました。
申請様式が変更になっていますので令和6年12月1日以降の申請の場合は新様式を使用してください。
認定要件
【イ】1,2.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比
で5%以上減少していること。
3,4.創業者等であり指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高等
がその直近3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
【ロ】指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の
仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できてい
ない中小企業者
【ハ】指定事業に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が
前年同期比20%以上減少の中小企業者
※創業者は創業してから1年3か月以内を指します。
必要書類
売上高及び売上見込み明細表押印なし (PDFファイル: 57.3KB)
セーフティネット保証5号(イ)認定申請書
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対象の比較月 | 対象事業者 | 様式 |
通常の様式 | 最近3か月の実績 | 営んでいる事業がすべて【指定事業種】の事業者 | セーフティーネット5号イ-1(PDFファイル:54.5KB) |
【指定事業種】と【非指定事業種】両方を営んでいる事業者 | セーフティーネット5号イ-2(PDFファイル:62.5KB) | ||
創業者の認定様式 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 営んでいる事業がすべて【指定事業種】の事業者 | セーフティーネット5号イ-3(PDFファイル:54.1KB) |
【指定事業種】と【非指定事業種】両方を営んでいる事業者 | セーフティーネット5号イ-4(PDFファイル:59.7KB) |
セーフティネット保証5号(ロ)認定申請書
営んでる事業がすべて「指定業種」の事業者
【様式ロ-1】
- 原油等の最近1ヶ月の平均仕入れ単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
セーフティーネット5号ロ-1(PDFファイル:65.9KB)
【様式ロ-2】
「指定業種」と「非指定業種」の両方を営んでいる事業
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入れ価格の割合が20%以上占めていること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
- 最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること。
セーフティーネット5号ロ-2(PDFファイル:81.8KB)
セーフティネット保証5号(ハ)認定申請書
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができます。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加は対象外となります。
【様式ハ-1】
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者
- 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
セーフティーネット5号ハ-1(PDFファイル:53.3KB)
【様式ハ-2】
「指定業種」と「非指定業種」の両方を営んでいる事業者
- 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。
- 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
セーフティネット保証7号
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少等経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
認定要件
下記(1)~(3)のすべてを満たす必要があります。
(1) 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下、指定金融機関という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入金残高がすべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
(2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比較して10%以上減少していること
(3) すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること
指定金融機関
セーフティネット7号 指定金融機関リスト(R7.1.1~R7.6.30) (PDFファイル: 84.5KB)
必要書類
・直近のすべての金融機関の残高証明書、前年同期のすべての金融機関の残高証明書
注意事項等
制度内容の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※制度内容は随時更新等されますので最新の情報をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
工業振興課
〒394-0028
長野県岡谷市本町1-1-1
電話:0266-21-7000
更新日:2025年04月15日