令和6年10月から児童手当制度改正について
令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更になります。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
(6)支払通知書の廃止
支給対象
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの国内に住んでいる児童を養育している方に支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 第1子・第2子 | 15,000円 |
3歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日まで第1子・第2子 |
10,000円 |
0歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日まで第3子以降 |
30,000円 |
支給時期
年6回(偶数月)2月、4月、6月、8月、10月、12月
・各前月までの2か月分を支給
※制度改正後、最初の振り込みは令和6年12月(10月、11月分)です。
申請について
児童手当受給資格者
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(原則として所得が高い方)
申請が必要な方
ア :高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
イ :中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
ウ :児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
※児童の住民票上の住所地が岡谷市以外である場合、市で対象者を把握することができないことがあります。子ども課までお問合せ、または窓口での申請をお願いします。
※公務員の方については、お勤め先でのお手続きとなります。
※受給資格者が岡谷市外に住民登録している場合、住民登録地へご確認ください。
申請方法
世帯状況によって申請書類が異なります。上記のア、イ、ウに該当になる方は、申請方法をご確認の上申請をお願いします。
なお、制度改正に伴う申請は、郵送及び窓口でのみ受け付けています。マイナポータル(電子申請)での申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
ア、イに該当する方
手当受給状況や住民登録状況を基に、令和6年9月2日に案内を送付しています。
なお、公簿上の情報だけでは対象世帯を正確に把握することができないため、岡谷市に手続きが必要ない世帯にもお送りしています。通知の内容を確認の上、申請書類を返信用封筒にてご提出ください。
※児童の住民票上の住所地が岡谷市外である、岡谷市から児童手当を支給した履歴がないなど、市で対象者が把握できない場合には、案内通知を送付することができません。こども課までお問い合わせ、または窓口での申請をお願いします。
〈提出書類〉
・「児童手当 認定請求書(令和6年制度改正分)」
(以下該当する方のみ)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:88.1KB)
支給対象児童の兄姉等(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がおり、その子を含めて合計人数が3人以上である場合に提出が必要です。
・別居監護申立書(PDFファイル:48.5KB)
請求者と支給対象児童が別居の場合提出が必要です。
ウに該当する方
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:88.1KB)を提出してください。
本来「児童手当 額改定請求書」も提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きをされた場合は省略ができます。
郵送の場合は受給者本人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カードなど)をご提出ください。
認定請求に必要な添付書類
- 受給者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード) ※配偶者や児童の口座は指定できません。
- 受給者と配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード。 個人番号記載の住民票の写しでも可。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等、写真付のもの)
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
その他、提出が必要な書類
下記に該当される方は、必要に応じて提出する書類がありますので、担当までお問い合せください。
- 単身赴任などで支給対象児童と国内で別居されている場合
- 対象児童が岡谷市以外に住所登録をしている場合
- 児童が父母等と同居せず、海外へ留学されている場合
※海外に居住する子どもについては留学中の場合を除き、手当の対象とはなりません。 - 父母以外の方が、支給対象児童の養育をしている場合
- 離婚協議中の別居や、家庭状況に特別な事情がある場合
受付期限
令和6年9月30日(月曜日)まで。
順次審査し、支給を行います。初回支給は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。
※受付申請に不備や確認事項があった場合は、初回支給ができない場合がありますのでご了承ください。
※最終期限の令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月分に遡って支給されますが、期日を過ぎますと遡り支給できなくなりますので、お早めに申請をお願いいたします。
その他
・制度改正分の申請結果の通知発送は、改正法が施行される令和6年10月以降とさせていただきます。
※現在国の方針を踏まえて改正法の施行前に受付をしています。
・制度改正後、はがきによる支払通知の送付はありません。
通帳記帳により、振込みを確認くださるようお願いいたします。支払日は偶数月の10日を予定しています。ただし、10日が休日と重なる場合、その直前の平日に支給します。
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課 子育て支援担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1265)
更新日:2024年09月19日