障がいのある子どもへの支援

更新日:2023年04月27日

障がいの程度などは個人によって差がありますので、各種サービスなどの対象者と思われる方は、各問い合わせ先にお尋ねください。

◎各種手帳

・身体障害者手帳
   身体に障がいのある方に対し、身体障害者手帳が交付されます。

・療育手帳
   知的障がいのある方に対し、療育手帳が交付されます。

・精神障害者保健福祉手帳
   精神に障がいのある方に対し、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

◎各種手当・共済

・特別児童扶養手当

対象者

1.20歳未満の重度または中度の障がい(内科的疾患を含む)のある児童を
    家庭で監護している父または母

2.1の児童を父母に代わって養育する方

※対象となる児童が児童福祉施設等に入所している場合は受給できません。

支給額(月額)

1級 53,700円 2級 35,760円(令和5年4月~)
※障がいの程度により級が異なります。

・障害児福祉手当

対象者 家庭で生活している20歳未満の方で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方
※対象となる児童が施設に入所している場合は受給できません。
支給額(月額) 15,220円(令和5年4月~)

 

・重度心身障害児童福祉年金
 

対象者

市内に住所を有する方で、精神または身体に重度もしくは重度に準ずる障がい
のある児童を対象として、児童を保護する方。

※重度障害児童……身体障害等級1・2級、療育手帳A1・A2、特別児童扶養手当1級のいずれかに該当する児童
※準重度障害児童……身体障害等級3・4級、療育手帳B1・B2、特別児童扶養手当2級のいずれかに該当する児童

支給額(月額)

重度障害児童……年額 1人27,000円(月額2,250円)

準重度障害児童…年額 1人12,000円(月額1,000円)

 

・心身障害者扶養共済
   毎月一定額の掛金を払い込んでいる障がい者を扶養している方が、万一亡くなったり、著しい障が
いを有する状態となった時に、扶養していた障がい者に一定額の年金を支給する任意加入の共済制
度です。

◎障がいのある方の医療費助成

障がいのある方が医療機関等の窓口で支払った保険診療の自己負担金の一部を支給する制度です。
(制度の詳しい要件等についてはお問い合わせください。)

対象 身体障害者手帳1・2・3級、4級以下で日常生活において常時介護を要する方、
療育手帳A1・A2・B1、特別児童扶養手当1・2級、
精神障害者保健福祉手帳1・2級(外来分のみ給付)、
国民年金法施行令別表該当者
支給金額 医療機関に支払った保険診療の自己負担分から下記を差し引いた金額
・受給者負担金…1医療機関につき500円/1ヶ月
・高額療養費、付加給付として支給された金額
・他制度(学校の災害共済給付金など)から支給された金額
・自費診療分(個室使用料・文書料・パジャマ代等)
申請に必要なもの 手帳等障がいの程度のわかるもの、印鑑、保険証、
振込口座のわかるもの、所得証明(転入の方のみ)
医療費の支払いが
困難な場合
貸付制度(住民税非課税世帯対象)がありますのでご相談ください。

 

◎障害者総合支援法・児童福祉法の障がい福祉サービス

障害者総合支援法によるサービスには、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」があり、児童福祉法による児童のみを対象としたサービスには、「障害児通所支援」「障害児入所支援」があります。障がいの種別にかかわらず、障がいの程度やニーズによって利用できます。

□対象者……障害者手帳の所持者、難病等の方
※精神障がいは、障がいを証明する診断があれば申請可能
知的障がいを伴わない発達障がいは精神障がいとして申請可能

【障がいのある児童の利用が見込まれる主なサービス】
・自立支援給付

種類 サービスの名称 サービスの概要
介護給付 居宅介護
(身体介護、家事支援)
(通院介助)
ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排泄、食事の
介助や洗濯、食事作り等の手伝いをするサービス。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、
自宅での入浴、排せつ、食事の介護や移動支援な
どを総合的に行うサービス。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を要する人
に、移動に必要な情報提供、移動の援護等の外出
支援を行う。
行動援護 行動面で手厚い支援を必要とする方の外出に付き
添うサービス。専用の調査で「10点以上」
が要件。
短期入所 施設で一時的に入所するサービス(ショートステ
イ)。専用の調査で3区分に分類。
訓練等給付 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、
就労に必要な知識や能力の向上のために必要な
訓練を行う。
就労継続支援
(A型=雇用型,B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提
供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を
行う。
自立支援医療 精神通院 発達障がい等で継続的に精神科等の医療が必要
な場合は該当。医療費の自己負担が1割(所得
で上限額設定)となる。主治医の意見書が必要。
育成医療 身体上に障がいがあり、手術などの治療により
確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童を
対象に、治療に要する医療費の一部を公費で負
担する。


・地域生活支援事業

サービスの名称 サービスの概要
移動支援事業 ヘルパーが外出に付き添って、移動の介助や見守りを行う。
※通園や通学、通年・長期にわたる外出は除く。
日中一時支援事業
タイムケア事業
家庭で一時的に介護できない場合、施設や登録介護者が代わりに介護を行う。


・障がい児通所支援

サービスの名称 サービスの概要
児童発達支援
(児童発達支援センター
・児童発達支援事業)
主に未就学児を対象に、通所により身辺の自立や社会生活向上
等の療育支援サービスを提供する。
放課後等デイサービス 主に学齢期を対象として、通所により放課後や長期休業中の余
暇活動や療育支援サービスを提供する。
保育所等訪問支援 保育園や幼稚園、学童保育等に在籍する子どもを対象に、療育
の専門支援スタッフが訪問して療育支援サービスを提供
する。

 

・障害児入所支援(児童相談所へ申請)

サービスの名称 サービスの概要
福祉型障害児入所施設 入所支援の必要な児童を受け入れ、その障がいに応じた適切な支援を
提供する。また医療型は医療も提供する。
医療型障害児入所施設


・指定特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所(サービス利用の相談窓口)

事業所名 住所 電話番号
岡谷市社会福祉協議会
指定居宅介護相談支援事業所
岡谷市長地権現町4-11-50 24-2121
つばさ相談支援センター 岡谷市神明町4-11-14 22-5874
エコファ相談支援事業所 岡谷市郷田2-1-52 23-8090
相談支援事業所ロンド岡谷 岡谷市湊5-9-1みなとスクエア 78-8089
ひまわり相談支援センター 岡谷市神明町4-38-5 2F 21-1807

◎各種障がい福祉サービス

・交通機関を利用するとき
各旅客鉄道会社の運賃、バスの運賃、シルキーバス・スワンバスの運賃、国内各航空会社の定期航空路線(国内線)の運賃、タクシーの運賃、各旅客航路の運賃などについて、手帳の種類等により割引制度があります。詳細については、各交通機関にお問い合わせください。

・有料道路を通行するとき
重度障がい児が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合、有料道路の通行料金が割引されます。(営業用自動車は除きます。)

・税金の軽減
障がいの種別や程度によって税金が軽減されます。詳細についてはお尋ねください。

所得税・消費税 諏訪税務署 (52-1390)
市県民税 税務課 (23-4811)
自動車税 諏訪地方事務所税務課(57-2905)
自動車取得税 〃 (57-2905)(長野・松本の地方事務所自動車税分室も可)
軽自動車税 税務課 (23-4811)


・各種料金等の割引・減免
各施設へお問い合わせください。

◎障がいについての相談・情報提供窓口

障がいのある方やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障がい福祉サービスの相談支援を行います。

窓口 内容 住所 電話(内線)
ファックス
市社会福祉課
(市役所2階8番窓口)
障がい者の生活に
関する相談や、福
祉制度の案内、情
報提供を行いま
す。
〒394-8510
岡谷市幸町8-1
【電話(内線)】
   23-4811
(1255~1257)
【ファックス】
   22-8492
市健康推進課
(市役所1階1番窓口)
健康問題全般に関す
る相談を行います。
〒394-8510
岡谷市幸町8-1
【電話(内線)】
   23-4811
(1185)
【ファックス】
   23-4825
市医療保健課
(市役所1階3番窓口)
障がい者の福祉医
療の手続き等を行
います。
〒394-8510
岡谷市幸町8-1
【電話(内線)】
   23-4811
(1174)
【ファックス】
   23-5666
諏訪圏域障がい者
総合支援センター
オアシス
身体、知的、精
神の3障がいの
コーディネーター
等が相談支援を行
います。
〒392-0024
諏訪市小和田19-3
(諏訪市総合福祉センター内)
【電話(内線)】
   54-7713
   54-7363
【ファックス】
   54-7723
諏訪圏域障がい者
就業生活支援センター
すわーく・らいふ
就職を希望されて
いる障がいのある
方、また在職中の
障がいのある方が
抱える課題に対し
て、雇用や福祉の
各機関と連携し協
力して、就業と生
活一体的な支援を
行います。
〒392-0027
諏訪市湖岸通り5-18-23
【電話(内線)】
   54-7013
【ファックス】
   52-7585
諏訪保健福祉事務所
福祉課
障がい児の施設・
生活に関する相談
や、福祉制度の案
内、障害者支援施
設や障がい福祉サ
ービス事業所の指
定等に関する相談
、情報提供を行います。
〒392-8601
諏訪市上川1-1644-10
(諏訪合同庁舎内)
【電話(内線)】
   57-2911
【ファックス】
   57-2963
諏訪保健福祉事務所
健康づくり支援課
精神障がいや発達
障がい、難病等に
ついての相談を行
います。
〒392-8601
諏訪市上川1-1644-10
(諏訪合同庁舎内)
【電話(内線)】
   57-2927
【ファックス】
   57-2953
諏訪児童相談所
(知的障害者更生相談所)
児童の言葉の発達
や発育の遅れなど
の相談や療育手帳
の判定等を行いま
す。
〒392-0131
諏訪市大字湖南3248-3
【電話(内線)】
   52-0056
【ファックス】
   52-0057