障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

更新日:2020年11月18日

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

見直しの内容(令和3年分(令和3年5月支払)から)

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、障害年金額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、不足する差額を支給しているところですが、今回の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当額と障害年金の子加算部分との差額を受給できるようになります。

なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分が支給されますが、改正後も変更はございません。(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等。

必要な手続きについて

・ 既に児童扶養手当の認定請求をし、手当受給者としての認定を受けている方は、原則手続きは不要です。

・それ以外の方は、児童扶養手当の申請手続きが必要となりますので、社会福祉課までご相談ください。受給要件、手続きに必要な持ち物等についてご案内いたします。

※なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

事前申請の場合、法改正の適用を受ける令和3年3月分手当以前の手当は全部停止となりますのでご承知おきください。

 

 

支給開始月について

 通常、児童扶養手当は申請をし、認定を受けた場合は、申請月の翌月分から支給を開始しますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当に遡って受給が可能です。

支給の対象となるかわからない、支給金額の目安が知りたいなど、ご不明な点がございましたら担当までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)