通知カードの廃止について

更新日:2020年06月24日

「通知カード」は令和2年5月25日より廃止となりました。ただし引き続き「通知カード」を個人番号確認のための書類として利用できる場合があります。利用の可否について下記をご覧ください。

「通知カード」に代わり発送される「個人番号通知書」は、個人番号確認書類としてはご利用いただけませんので、ご注意ください。

5月25日時点で「通知カード」をお持ちの方へ

以下に個人番号確認書類としての利用可否を掲載してありますので、ご確認ください。

利用できる場合

5月25日時点で

  • 「通知カード」の記載内容(氏名、生年月日、性別、住所、個人番号)に変更がない場合

5月25日より前に

  • 正規の手続きにより、「通知カード」の記載内容が変更されている場合

利用できない・できなくなる場合

5月25日以降に

  • 「通知カード」の記載内容に変更がある場合

5月25日より前に

  • 「通知カード」の記載内容が変更されていない場合

「通知カード」をお持ちでない方へ

「通知カード」を紛失された場合

「通知カード」の再発行はできません。

個人番号を確認するには、個人番号入りの住民票をお求めいただくか、個人番号(マイナンバー)カードを作っていただく必要があります。

個人番号カードの作成については下記リンク先をご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部リンク:地方公共団体情報システム機構)

5月25日以降にお子さまが生まれた場合

令和2年5月25日以降は「通知カード」に代わり、「個人番号通知書」が発送されます。「個人番号通知書」はお子さまの出生届出後2~3週間ほどで、住民登録地へ届きます。急ぎお子さまの個人番号を確認したい場合は住民票をお求めください。

平成27年10月5日以降、はじめて日本に住民登録した場合

海外より転入してきた場合などで、平成27年10月5日以降にはじめて日本に住民登録した場合は随時個人番号の付番を行います。令和2年5月25日以降に個人番号が付番された方には、上記「お子さまが生まれた場合」と同様に「個人番号通知書」が発送されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 マイナンバー

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1151.1153.1154.1104)