生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.岡谷市の取組
- 岡谷市では、生産性向上特別措置法が施行となる平成30年(2018年)6月6日に、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、6月8日付けで同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を6月25日から開始しています。
- 一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、岡谷市では課税標準を3年間ゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を軽減します。
4.岡谷市の導入促進基本計画
岡谷市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 204.5KB)
5.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

6.先端設備等導入計画の主な要件

7.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは、以下のとおりです。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

8.先端設備等導入計画について
8-1.先端設備等導入計画等の様式
- 【様式第3】先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:24.4KB)
- 【様式第3】先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDFファイル:241.4KB)
- 【様式第4】先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Wordファイル:20KB)
- 【様式第4の2】先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル:18.8KB)
- 【様式第5】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:22KB)
- 【様式第6】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Wordファイル:20KB)
- 【様式第6の2】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル:18.6KB)
- 【参考様式】事業の実施状況を記載した書類(Wordファイル:17.2KB)
※ 令和2年12月28日より、申請書等の様式が押印不要に変更となりました。
8-2.経営革新等支援機関等による確認書
8-3.工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
注意事項
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
8-4.先端設備等導入計画策定の手引き
8-5.先端設備等導入計画の認定申請時における提出書類
(1) 先端設備等導入計画の初回申請
先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 直近の市税納税証明書
- 事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、パンフレット、ホームページ公開資料等)
- 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
- 【固定資産税の特例を受ける場合】先端設備等に係る誓約書(生産性向上特別措置法施行規則様式第4)
- 【固定資産税の特例を受ける場合】工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建築確認済証
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建物の見取り図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】設備等の購入契約書等(事業用家屋以外の導入設備に係る金額が分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】リース契約見積書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
(2) 計画変更申請
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」、別添「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」含む)(生産性向上特別措置法施行規則様式第5)(※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 変更前の先端設備等導入計画の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合】先端設備等に係る誓約書(生産性向上特別措置法施行規則様式第6)
- 【固定資産税の特例を受ける場合】工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建築確認済証
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】建物の見取り図(新たに取得する事業用家屋の内外に先端設備を導入することが分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、事業用家屋を含む場合】設備等の購入契約書等(事業用家屋以外の導入設備に係る金額が分かる書類)
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】リース契約見積書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつ、リース取引の場合】固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
※先端設備等導入計画の計画期間終了後、計画期間内の決算書を提出していただく予定です。
8-6.岡谷市運用基準及び先端設備等導入計画認定申請等に係るチェックリスト
9.支援制度
9-1.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備等 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く) 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
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その他要件 |
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※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

固定資産税の特例を受ける場合には、岡谷市産業振興部工業振興課の手続き終了後、償却資産の申告期間中に岡谷市総務部税務課での手続きが必要となります。
9-2.補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
10.制度に関するQ&A
この記事に関するお問い合わせ先
工業振興課
〒394-0028
長野県岡谷市本町1-1-1
電話:0266-21-7000
更新日:2020年05月18日