内山霊園
内山霊園
内山霊園は、昭和45年に開設し、八ヶ岳連峰や市内を望む高台にあり、空の碧さと周囲の緑がほどよく調和する自然に囲まれた墓地です。
内山霊園の概要
所在地 | 岡谷市4,769番地205号 |
面積 | 69,144平方メートル |
聖地 | 区画数 2,812区画 1区画面積 4平方メートル(2メートル×2メートル) |
合葬式墓地 | 個別埋蔵場所埋蔵可能数 216体 共同埋蔵場所埋蔵可能数 500体 |
開園時間 | 午前8時30分から午後5時15分 ※お盆、お彼岸時は開園時間を変更することがあります |
開園日 | 通年営業 ※12月29日から1月3日を除く |
霊園の使用について
○使用者の資格
・岡谷市に本籍または住所を有する方(法人の場合は、市内に主たる住所を有するものに限る)。
・岡谷市に本籍があり、市外に在住の方で聖地を使用しようとする場合は、岡谷市に住所を有する世帯主を管理人に選定する必要があります。(※管理人は、使用者に代わり、条例及び規則に規定する義務を負います。)
使用料及び管理料
聖地使用料 | 1聖地(1区画) 380,000円 |
聖地管理料 | 1聖地(1区画) 年額3,090円(毎年4月30日までに納入) ※管理料は5箇年分まで前納することができる。 |
合葬式墓地使用料 | 個別埋蔵場所使用料 1体 150,000円 共同埋蔵場所使用料 1体 50,000円 更新使用料(個別埋蔵場所のみ) 1体 50,000円 |
休憩室
・管理棟内には、墓参者等が休憩のために使用できる休憩室(和室)があります。
・休憩室を貸切使用できる時間は、午前9時から午後5時までです。
・貸切使用にあたっては使用料を納付していただく必要がありますので、事前にご相談ください。
貸切使用料(室料) | 1時間620円 |
1時間に満たない時間がある場合は30分まで310円 30分を超えるときは620円 |
使用者等の義務
・死体は火葬し埋蔵してください。(※死体を埋蔵することはできません。)
・聖地使用権または合葬式墓地使用権を譲渡し、または転貸してはならない。
・聖地使用者は、常に聖地内を清潔にし、聖地内施設の損壊による危険があるとき、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、すみやかに修理し、その他必要な処置を講じなければならない。
・聖地内施設は、定められた基準によらなければならない。
・使用者は、本籍または住所に変更があったときは、すみやかに市長に届出なければならない。この場合岡谷市に住所を有しなくなった聖地使用者は、管理人を定め連署して申請しなければならない。
・墓参者等は、聖域内を清潔にし、他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。
使用許可の取消し
次の場合、使用許可の取消しをさせていただきます。
・聖地使用者または合葬式墓地使用者が聖地若しくは合葬式墓地を目的以外に使用したとき。
・聖地使用権または合葬式墓地使用権を譲渡し、または転貸したとき。
・使用者の義務を怠ったとき。
・聖地使用者が死亡し、または住所不明であって5箇年を経過しても承継の申出がないとき。
碑石等の建立について
・内山霊園は統一聖域内聖地のため、設置できる施設には基準があります。「施設基準」及び「標準設計書」をご参照ください。(ページ下の岡谷市霊園条例施行規則よりご確認ください。)
・碑石等を建立する際は、あらかじめ市長に届出をし、承認を受ける必要があります。また、工事が完了したときも同様となります。
・工事を施工できるのは霊園内営業許可を受けた業者に限ります。
・聖地内は、縁石を含め聖地使用者が責任を持って管理してください。
使用聖地の返還
・聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、すみやかに市長に届出るとともに、当がい聖地を原形に復して返還しなければならない。
・既納の使用料及び聖地管理料は、還付しません。ただし市長が特別な事由があると認めた場合の使用料の還付の額は、使用許可を与えた年度の使用料の額で、次のとおりとする。
聖地または合葬式墓地を使用していない場合 | 使用許可日から2年未満 | 8割 |
使用許可日から2年以上5年未満 | 7割 | |
聖地または合葬式墓地を使用した場合、及び使用許可日から5年以上経過したもの | なし |
※当がい聖地は原形に復して返還しなければならない
納骨について
・使用者は納骨の日時をあらかじめ霊園管理人に連絡し、火葬証明済みの埋火葬許可証を管理人に提出した上で納骨を行ってください。
・聖地へ納骨する場合は、蓋を開ける道具の貸し出しや、納骨の補助も行っていますので、ご希望の方は管理人にお申し出ください。
・合葬式墓地への納骨は、市が行います。
管理棟への問合せ
・ご用の際は下記の時間帯にご連絡ください。
(※管理人は、下記時間帯以外は園内において作業等をしています。)
電話番号 | 0266-22-2272 |
・午前8時30分から午前9時 ・午後12時から午後1時 ・午後5時から午後5時15分 |
内山霊園各種申請書
・各種申請書は、下表よりダウンロードしてご利用ください。
霊園の使用許可申請をする場合 | |
聖地管理人または立会人の選定もしくは変更が必要な場合 | |
管理棟内休憩室を貸切使用する場合 | |
霊園の使用を承継する場合 | |
霊園使用者の住所・本籍が変更になった場合 | |
内山霊園使用許可証を紛失等した場合 | |
聖地管理人または立会人の住所が変更になった場合 | |
聖地を返還する場合 | |
合葬式墓地の使用を中止する場合 | |
合葬式墓地個別埋蔵場所の使用許可を更新する場合 | |
碑石等を建立する場合 | |
霊園で営業を行う場合 |
※各種申請書には、添付していただく書類がありますのでご確認ください。
条例・規則
下のリンクより、内山霊園についての条例や規則をご覧いただけます。
「岡谷市霊園条例」