土砂災害特別警戒区域危険住宅移転補助制度について -1-
岡谷市では土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第8条の規定により、土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の居住している住宅の移転について、住宅の除却費及び建設事業費について補助をおこないます。
詳しくは、補助制度の概要をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 建築・住宅担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1372・1373・1374)
岡谷市では土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第8条の規定により、土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の居住している住宅の移転について、住宅の除却費及び建設事業費について補助をおこないます。
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都市計画課 建築・住宅担当
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長野県岡谷市幸町8-1
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更新日:2020年03月27日