請願・陳情の手続き
市政についての要望や意見を文書で議会に出すことができます
紹介議員がいるものを「請願」、ないものを「陳情」と言います。
議会に提出された請願・陳情は所管委員会で審査されます。
特に「請願」については、本会議で願意が適当(採択)か、不適当(不採択)かを決め、採択されたものは議会の立場で、その他関係行政機関等に誠実な処理を求めたり、関係庁(国・県)に意見書を提出するようにしています。
「陳情」についても、願意が妥当なものは意見書を提出したり、委員会の立場で理事者に適切な処理を求めるようにしています。
請願書
紹介議員が必要です。表紙に議員から署名または記名押印してもらってください。
陳情書
紹介議員は必要ありません。
請願・陳情者の意見陳述
請願・陳情を提出された方は、審査を付託された委員会において意見陳述を行うことができます。
郵送等による陳情の提出の取り扱いについて
請願・陳情の受付は、岡谷市議会事務局で行いますので、直接窓口に提出ください。
郵送等による陳情の提出については、受理はしますが、原則、議員配布(会派回覧等)のみとし、審査は行いません。
※請願書及び陳情書の書式例については、以下の関連ファイルをご参照ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1711)
更新日:2022年01月14日