生活保護制度
生活保護制度とは
病気やその他の事情で生活に困窮している人に対して、その困窮の程度に応じ最低生活を保障するとともに、その自立を助長する制度です。
保護を受けられるかどうかは、厚生労働大臣の定める保護基準に基づき、家族構成や年齢などにより、その家族の最低生活費を計算し、これと家族の収入を対比して決められます。
保護の要件
生活保護を受けるには、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用し、さらに扶養義務者の支援や他の法律による給付を優先して活用します。
1.資産の活用
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。
2.能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
3.扶養義務者の援助
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
4.他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保障、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。
生活保護のしくみ
生活保護を受けるには、原則として本人か同居している親族または扶養義務者の申請が必要です。
申請があると、保護が必要かどうかの調査をし、その結果をもとに認められれば、福祉事務所長名で保護開始の決定をします。
保護は原則として、世帯を単位にして、その世帯の最低生活費に対し収入が不足する場合に、その不足する額が保護費として支給されます。
生活保護の内容
保護は、生活費の性格によって8種類の扶助があり、必要に応じて1種類または2種類以上の扶助を受けることができます。
- 生活扶助 主として衣食その他の日常生活費
- 住宅扶助 家賃・地代・住居の補修・維持費
- 教育扶助 義務教育に必要な学用品、給食費
- 介護扶助 介護に必要な費用
- 医療扶助 入院、通院などに必要な費用
- 出産扶助 出産に必要な費用
- 生業扶助 生業に必要な資金、器具、技能の習得等に要する費用
- 葬祭扶助 葬祭に必要な費用